永住者の生前贈与加算について
お世話になります。
例えば、
2025 父(外国人、日本在住歴なし)から海外資産1億円分受贈(受贈者は一時居住者ので、贈与税がかかりません)
2026 受贈者が永住許可を取得
2027 父が亡くなる
の場合2025年に受贈した海外資産は生前贈与加算されますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
贈与税が課税される財産が加算対象ですので、生前贈与加算の対象にはなりません。
本投稿は、2024年06月11日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。