夫の収入を妻の名義の貯金 妻が先に亡くなると相続税かかる?
結婚35年目の専業主婦です。結婚してしばらくは共働きでしたが、子が出来てからはずっと専業主婦です。夫の収入からコツコツと貯めて、まとまったら私の名義に預金していました。
私が先に亡くなった場合、3600万以上あると相続税がかかってしまうのでしょうか?
夫が働いて貯まったお金なのに相続税がかかってしまっては申し訳ない気がします。
今さら妻名義の預金にした事を後悔し、夫名義に移そうかとも思いましたが、それで贈与税がかかっては…と悩んでいます。
60歳を前にどうしたら良いものかご相談させて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
今さら妻名義の預金にした事を後悔し、夫名義に移そうかとも思いましたが、それで贈与税がかかっては…と悩んでいます。
悩む必要はないです。
子が出来てからはずっと専業主婦です。夫の収入からコツコツと貯めて、まとまったら私の名義に預金していました。
上記記載から、夫のお金であることは明々白々です。
すぐにでも夫の口座にお振込みください。振り込む時に、通帳などに、夫の名義預金分戻しと記載ください。
ありがとうございます。
その様にさせていただきます。
それから追加でご質問させていただきます。
夫の口座に数千万の額を一度に振込んだとしたら税務署からのお尋ねの様なものがきたりしないのでしょうか?
もしその様なものが来たら長年の収支の流れを証明したりしないといけないのでしょうか?
いろいろと分からないので不安です。

竹中公剛
夫の口座に数千万の額を一度に振込んだとしたら税務署からのお尋ねの様なものがきたりしないのでしょうか?
もしその様なものが来たら長年の収支の流れを証明したりしないといけないのでしょうか?
来たら、下記の説明をお願いします。
通帳にメモは残してください。
下記を説明すれば足りると考えます。
子が出来てからはずっと専業主婦です。夫の収入からコツコツと貯めて、まとまったら私の名義に預金していました。
たびたび、ご回答ありがとうございます。
いろいろと勉強になりました。
本投稿は、2024年06月20日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。