妻の親が購入する土地(親名義)に夫名義で建物を建てる
妻(私、一人っ子)の親が購入する土地(親名義)に夫名義で建物を建てる予定です。
「賃料」を払った場合、私が土地を相続した時に、小規模宅地等の特例にあたるのでしょうか?何%の評価額になりますか?
また妥当な賃料というのは、路線価190D、32坪(5.6m×18.7m)の場合いくらぐらいになるかわかりましたら教えてください。
貸付の契約書は、個人間で取り交わした契約書で構わないのでしょうか?
いざ契約となると、上手くいくのか不安で…どこに聞けばいいかわからず投稿致しました。どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
賃料を払うと借地権が贈与税の対象になるのでやめた方がいいです。
本投稿は、2024年06月22日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。