帰省費用を親に出してもらっているが贈与と見なされるか
父母は要介護・要支援認定を受けて老人ホームに入居しています。
私と私の娘は、離れて暮らしているのですが、父母のいろいろな用事をこなすため定期的に帰省しています。
帰省費用(飛行機代、ビジネスホテル代等)を母が負担してくれることになっていて、かかった費用を記録しておき母の口座から返してもらっていますが、これは贈与と見なされない、という理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
帰省費用(飛行機代、ビジネスホテル代等)を母が負担してくれることになっていて、かかった費用を記録しておき母の口座から返してもらっていますが、
使っているので問題はないように考えます。資料は残してください。
どちらが出してもよいので、親孝行をお願いします。
どうもありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2024年08月12日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。