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相続放棄した場合に保険金受取金に関しての税率は変わるのでしょうか?

相続した父の遺産に関してご相談です。母はすでに亡くなっています。
3人の子供(兄、次男=自分、妹)に本来であれば1/3ずつ相続になると思っていますが、妹が10年近く献身的な父の介護をしてくれたため、次男の私は相続放棄し妹に自分の分は譲りたいと思っています。
ただ生命保険受取人として自分が受取人となっている金額が4000万円程度(妹も同額ありますが、兄には会社の経営権を譲ったためなし)、と3人共通の父の遺産(不動産、貯金など)が計6千万程度あります。
今回は、自分が生命保険受取人となっている4000万円(それから税を引いた分)を受け取りたいと思っています。
全ての遺産相続を放棄した場合は、自分の生命保険受取に対する相続税は、放棄しない場合と税率が異なってくるのでしょうか?あるいは受け取れないのでしょうか?
私の希望は、受取指名になっている生命保険金を通常通り受け取ってから、3人共有資産6000万円の分配の受け取りは放棄し、その分を妹に渡したいのですが、その場合は、贈与税がかかるのでしょうか?また可能でしょうか?
教えていただけますと大変助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

記載がいろいろと混乱しているので、法律相談を受けてください。
法的に放棄するのか、=生命保険金はもらえるが、そのほかの財産は、もらえない。生命保険の非課税枠はなくなる。
ただ単にいらないというのか。=遺産分割で、自分の分を妹さんに分ければよいだけ。贈与税はない。

国税OB税理士です。相続税に特化した税理士事務所を運営しております。

まず、遺言書は、なかったのでしょうか?
死亡保険金は、みなす相続財産といい、もらった保険金は、相続税の中で計算を行います。
相続放棄を行った場合でも死亡保険金は受け取れます。ただし、相続税の計算で、保険金の非課税枠500万円が、使えないので、必然的にあなたの相続税の納税額は増えます。

 最初の質問の答えにより、あなたが相続放棄をした場合の扱いが変わる部分が有ります。

生命保険金は民法上の相続財産ではなく、相続税法で相続財産として規定している財産(「みなし相続財産」と言います。)です。したがって、相続放棄していても生命保険金は受け取れます。「みなし相続財産」である生命保険金の場合、課税財産となる金額は、4,000万円-(500万円×3名)=2,500万円です。相続放棄した場合でも相続税法に規定する「法定相続人」(相続放棄しない場合の相続人)ですので、贈与ではありません。ただし、相続放棄といっても遺産分割協議上で相続放棄する場合と家庭裁判所で相続放棄手続きをする場合とでは取扱いが異なります。後者の場合は500万円×3名=1,500万円の非課税枠はありません。
また、あなたの相続分を妹さんに譲渡しても贈与税の課税ではなく、あなたの相続分を含めた妹さんの取得金額に対して相続税が課税されます。
 相続税の計算方法
① 課税財産額の算定(総遺産額+みなし財産額-債務・葬式費用)
⓶ ①を法定相続人が民法の法定相続分で分配したとした金額の算定
③ ⓶に対する各人の税額を算定
④ ③で求めた税額を合計
⑤ ④の税額を各人の分割協議による取得額÷①=按分割合を算定
⑥ ④×⑤=各人の納付税額
各人の課税財産額(お尋ねの事情がない場合は6,000万円×1/3=2,000万円ですが・・)
 お兄さん 6,000万円×1/3=2,000万円
 あなた  生命保険金4,000万円-500万円×法定相続人数3名=2,500万円
     (分割協議上で相続放棄した場青)
      生命被献金4,000万円
     (家庭裁判所に相続放棄を申し立てた場合)
 妹さん  6,000万円×(1/3+あなたの法定相続分1/3)=4,000万
      円

遺言書が有る場合には、あなたの相続分を姉に譲渡すれば、いいと思います。
遺言書が無い場合には、遺産分割協議書を作成します。その話し合いの場で、あなたの相続分を姉に相続する内容で作成すればいいです。

けして、相続放棄を家庭裁判所に行わないほうがいいです。あなたが、放棄すれば、
6000万円を兄と姉で、分割協議する形になるから、3000万円ずつになってしまうかもしれません。あなたの気持ちや意思は伝わらなくなってしまいます

本投稿は、2024年08月16日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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