生命保険の節税
生命保険の契約者は私で支払い者も私です。
現在妻に3000万受け取りで死亡生命保険をかけています。
子供が3人います、
子供にそれぞれ1000万受け取りにした方が節税になりますか?
税理士の回答
被保険者である奥様が将来亡くなった場合を前提に回答します。
契約者、受取人があなたで被保険者が奥様の場合の死亡保険金については、あなたが所得税申告納税を行うことになります。
また、契約者はあなたで、受取人が子、被保険者が奥様の場合の死亡保険金については、子が贈与税申告納税を行うことになります。
所得税については他の所得により、税額が変わります。
贈与税額については子一人につき177万円です。
これらから、どちらが有利かを検討してください。
本投稿は、2025年02月10日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。