相続対策に苦慮しています。
相続対策に苦慮しています。父の預貯金1000万、母の預貯金5000万、子供・孫名義預貯金4000万。
贈与契約はないです。子供3人です。母一人で管理していますが、両親とも高齢でこのままですと税金がかなり掛かってしまうと思います。
質問1.子供・孫名義預貯金を父名義の預貯金に戻して、新たに贈与するのは問題ないでしょうか。
質問2.質問1がダメなら子供・孫名義預貯金をどのようにしたらいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

〉1.子供・孫名義預貯金を父名義の預貯金に戻して、新たに贈与するのは問題ないでしょうか
この子供とはご相談者様を含む3人の子供(相続人)でよろしいでしょうか。
わざわざ名義を変えなくても、ご相談者様の名義のご両親の預金から本当のご相談者様のお口座へ振込んで、これについて贈与税の申告をされればよろしいかと存じます。110万円の非課税枠を利用して資金移動する趣旨ですね。
ご高齢とのことで110万円ずつではらちが開かないとのことでしたら、教育資金贈与や住宅資金贈与の特例などを使う、不動産を買って相続財産の評価を下げるなどしかありませんが、これらを使うには諸々の注意点もございますので、税理士などの専門家にご相談された方がよろしいかと存じます。
あとは、日頃の生活費や教育費の援助は非課税ですので、それらをご両親に出してもらってご両親の財産を減らす方法でしょうか。
子供孫名義の預貯金4000万円が母親が管理をされておられるということであれば、そもそも預金の贈与は成立していないので、一旦父親の預金口座に戻すのは問題ありません。
両親ともご高齢ということであり、税金がかからない様に預金を生前に子・孫にどのように移すかということを心配されておられるのはよく理解できます。
暦年贈与をされるのであれば、法定相続人以外の孫や子の配偶者に対して贈与を行うことをお勧めします。法定相続人に対して贈与を行った場合、相続開始前3年内の贈与は相続財産に含まれてしまい、生前贈与の効果が失われてしまいます。
今からでしたら、110万円の非課税にとらわれず、多少の贈与税のご負担を考えられた方が財産の移転が早く進みます。例えば310万円の贈与をした場合には贈与税が20万円かかります。

まずは、子供・孫名義の預貯金の「真の所有者」がどなたなのかを明らかにしておくことが必要です。仮に名義のみである場合には、お父様とお母様のどなたが真の所有者なのかも判断しておく必要があります。判断基準は誰がお金かを拠出していたかになります。真の所有者が判断できませんと、返金するにもどなたに返金するかが分かりません。
その上でご質問の行為をとられることは問題ありませんが、実務上は「名義預金」であることを明確にして、真の所有者にご相続が発生した場合に「名義預金」として相続財産に含めて相続税の申告することで対応可能です。つまり、お金を戻さずに原状のまま相続税の申告で適正に対処するという方法です。税務署もそれを是認しています。
そのことと、今後贈与を行っていくことは別問題ですので、今後の贈与に関しては法的に有効な贈与として行っていただければ問題ありません。
なお、贈与は複数の方に分散して贈与することで贈与税の負担を軽減することができます。
例えば1000万円を一人に贈与すると177万円(特例贈与の場合)の贈与税ですが、5人に200万円ずつ贈与した場合には5人分合計で45万円の贈与税になります。子供さん、お孫さん、お嫁さん等に薄く広く贈与されることもご検討いただくと宜しいと考えます。

財産の全体、そしてご両親が安心して生活できる環境が確保されていらっしゃいますね。
ご両親側の方から相談を受ける際に、まず、第一にあるのが不安感です。不安感がなくなって初めて検討できるものですので。
これを確保せず、検討を進めてしまうと、実行には移されること無く、双方が不満をためてしまうこともよくあります。
ありがとうございます。スッキリしました。
本投稿は、2018年05月03日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。