定期預金の名義預金解消
今年の3月と11月に満期になる定期預金の名義預金 (名義 私、預金者 父)が2つ見つかり、名義預金を解消し父の口座に振込みたいのですが、
時期は各々満期解約時でいいのか?
私に入金してから父に振込?
父に直接振込?
どのようにすればいいのかお教え下さい。
税理士の回答
増井誠剛
名義預金の解消であれば満期解約のタイミングで、お父様の口座へ直接振り替える方法が最も自然です。名義がご本人であっても、実質的な資金の拠出者や管理者がお父様であれば税務上はお父様の財産と考えられるため、満期時に解約し、そのままお父様名義の口座へ入金する形で問題ありません。
一度ご自身の口座に入金してから振り込む方法でも資金の帰属が明確であれば大きな問題にはなりませんが、形式上は贈与と誤解される余地を避けるため、金融機関で事情を説明したうえで直接お父様口座へ振替する手続きが望ましいでしょう。なお、後日の説明に備え、通帳記録や解約明細などの資料は保管しておくと安心です。
ご回答ありがとうございました。
満期時に父に直接振込めるよう手続きしたいと思います。
本投稿は、2026年03月04日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







