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自社株の同族役員間での売買

同族役員間での自社株売買時の株価評価方法を教えて下さい。原則的評価方法で、会社規模に従って併用したらよいのでしょうか。
個人から法人への売却時には、小会社で評価しなければならないと聞きましたが、個人間売買の場合は適用にはならないのでしょうか。

税理士の回答

前者は、役員同士の「個人から個人への売買」ですから、一般的には、原則的評価方式。
後者は、「個人から法人への売却」の際に、強制採用される場合がある「小会社」として評価する方法です。個人同士に採用される方法ではないです。
このように、相手によって評価方法に違いが出ます。
回答は以上とします。

本投稿は、2026年03月26日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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