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金銭消費

祖母と母親から500万ずつ貸付していただく予定、金銭消費貸借契約は交わします。契約日は7月中であるが諸所の事情があり1月31日から返済にできますか?契約書にその文言は記載します。賃借理由は家の購入資金です。また諸所の理由としては、その家に住むのが1月ごろになり、その間引っ越し準備や転職活動があるためできれば、1月からの支払いとしたいです。家の契約日は7月です。また、銀行からローンを借りない理由としては親子間売買となるためです。

税理士の回答

金銭消費貸借契約は、当事者の合意で返済時期を決めることができます。民法上、返済期日をいつにしなければならないという決まりはなく、契約書に契約日、返済開始日を記載しておけば問題ないと思います。

国税OB税理士です。

民法で、契約自由の原則がありますから、どのように決めても大丈夫ですが、利息の定めをしないと贈与の問題が生じるケースもありますので、注意が必要です。
また、親族間売買なので、時価の問題によっては贈与税を検討しなければならないケースもありますので、具体的に相続税贈与税に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。

本投稿は、2026年06月24日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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