相続時精算課税と相続税について
母の法定相続人が兄と私の2人の場合、兄弟ともに相続時精算課税を選択して生前贈与を1850万円ずつ受けたとします。母がなくなり遺産が現金のみで1000万円あったとして相続税はいくらかかりますか?
税理士の回答

堀内太郎
ご相談内容のみの情報から判断しますと、
相続税の課税価格 1000万円+1850万円×2=4700万円
基礎控除 3000万円+600万円×2=4200万円
課税遺産総額 4700万円-4200万円=500万円
各人の法定相続分 500万円×1/2=250万円
相続税の総額 250万円×10%×2=50万円
となります。
よろしくお願いいたします。
よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年09月28日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。