税理士ドットコム - [生前対策]相続時精算課税制度を利用し土地を譲り受けた後に売却した場合の譲渡所得課税率 - 分離課税の長期譲渡所得に該当すると考えます。仮...
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相続時精算課税制度を利用し土地を譲り受けた後に売却した場合の譲渡所得課税率

父方の祖父の死去に伴い、1年前に父が路線価1800万円相当の土地と家屋を相続しました。今年、当該宅地を相続時精算課税制度を利用し、祖父の直系尊属である孫(父の息子)である私が譲り受ける予定です。当該宅地を譲り受けた後、直ぐに売却した場合の譲渡所得課税率をご教示頂きたく、宜しくお願い致します。当該宅地の時価評価は2500万円程度です。
登記を見ると家屋の当初建築年は昭和20年代とあり、取得価額は不明。恐らくは土地も同時期に取得したと思われます。
尚、父の実際の相続時には基礎控除内に収まる見込みです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

分離課税の長期譲渡所得に該当すると考えます。
仮に、2,500万円で売却できた場合です。
2,500万円―取得費(不明の場合、売却代金の5%)―譲渡費用=譲渡所得の金額です。
税率は、20.315%(住民税込み)になります。

早速の回答を有難うございました。大変助かります。
もし取得費が分かれば、孫にあたる私でも控除できるのですね。
ちなみに、「路線価相当額-110万円」で父親と売買契約を締結し(私が買方)、特定贈与財産の生前贈与を行った場合、当方が支払う贈与税額はゼロになり売却時の譲渡所得課税額も抑えられると思うのですが、この場合は父親側に譲渡所得課税が賦課されるのでしょうか(家族トータルでの税負担額は大差ないか却って増えてしまう)。

本投稿は、2019年01月03日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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