祖母の家を孫がリホームして住む場合の生前贈与について
よろしくお願い致します。
私の母の所有する評価額、1500万円ほどの土地建物を私の長男がリホームして住む予定です。私は弟と二人姉弟なので、生前贈与を受けようと考えています。
私が生前贈与受けて長男に貸すのが良いのか、長男が直接生前贈与を受けるのが良いのか、またリホームローンは長男が組むので、土地は私、長男は建物を生前贈与受けのが良いのか、その他良い方法があるのか教えていただければと思います。
生前贈与の費用として、登録免許税、不動産取得税、手続きなどでおよそ100万円程用意すれば良いでしょうか。
相続時精算税制度を利用すれば、控除の範囲内なら相続税はかからないということでしょうか。これは私と長男が生前贈与受けた場合で違いはあるのでしょうか。
なるべく費用がかからず、将来の相続時に困らない方法を教えて頂けますでしょうか。お願い致します。
税理士の回答
まず、生前贈与の受け方ですが、次のいずれか。
イ 質問者が土地、長男が建物
ロ 長男が土地建物
理由は、質問者が建物の贈与を受けると、リフォームする長男からの贈与が発生するためです。
次に、諸費用はおおむね100万円。
内訳は、登録免許税が固定資産税評価額の2%、不動産取得税が同3%、加えて、司法書士に頼んだ場合の手数料。
※頼まなければ手数料はかかりません。
※法務局に必要書類を確認したうえで出向けば、書き方等を教えてくれるため、自分でもできます。
次に、贈与税の特例として相続時精算課税を受けたいです。
祖母が60歳以上、もらう人が20歳以上であればOK。
※期限内申告は絶対条件です。
この特例は、質問者でも長男でも同じです。
将来の相続税は、控除額が4,200万円。
今回の土地建物を加えて祖母の財産が控除額以下なら相続税はかかりません。
丁寧なご返答ありがとうございました。
私が土地、長男が建物を生前贈与受ける方向で進めて、 手続きも自身で出来るだけやってみたいと思っております。
お世話になりました。
繰り返しますが、贈与税の申告は、期限を過ぎると特例がダメになりますので注意してください。
本投稿は、2019年03月13日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。