現金での贈与は認められないのか?
親が亡くなったのですが、生前、現金での贈与を受けていました。(年110万以内)現金は親が、口座から引き出して手元に置いておいたものです。
ネットで色々見ておりましたら、現金での贈与は税務署から認められず、相続税の計算対象になるとありましたが、実際はどうなのでしょうか?
本当にそのようなことがあるのでしょうか?
税理士の回答
そんなことはありません。
現金で贈与を受けても構いません。
贈与の事績が残らないので税務署に否認されかねないという意味でしょうか。
否認されないためには、口座から口座へ振り込みをし、贈与契約書を作成することをおすすめします。
なお、贈与が現金だからということではなく、ご質問者様が相続人であれば、(年110万円以内の贈与税がかからない額でも)親御様がお亡くなる前3年以内に贈与を受けたものは相続税の計算対象になります。
国税庁HPを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm
ありがとうございました。税金は、難しいです。
本投稿は、2019年05月16日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。