生前贈与の相続税に関して
相続税が安く済む方法について、教えて下さい。
現在80歳を超える父親がいまして、生前贈与を考えているようです。
その父が、近々引っ越しをする予定で、父名義で購入しますが、将来的には、私の弟に生前贈与し、現在父が住んでいる家を私に生前贈与したい様ですが、相続税が最も安くなる登記のタイミングや方法を教えていただけませんでしょうか?
以上
宜しくお願いします。
税理士の回答
生前贈与をすれば、相続税は低くなりますが、一般的に相続税率よりも贈与税率のほうが高いので贈与税の負担は大きいです。
よって、生前贈与ではなく相続のほうが税負担は少ないと思われます。(小規模宅地の特例も適用できるかもしれません。)
お父様の財産額、不動産の評価額にもよりますので、是非、相続税分野の得意な税理士に有料(シミュレーション)相談をしてはいかがでしょうか。
なお、お父様がもしもの時に相続税がかからない財産額であるならば、相続時精算課税制度の活用が有効です。
父の財産は、家の評価額約1000万円、貯金940万円(内引っ越す家900万円)生命保険1500万円です。
どの程度の贈与税がかかりますか?
相続人がお子様2人であれば、お父様がもしもの時の相続財産額が4200万円以下であれば相続税はかかりません。
お父様の今の家や引っ越す家を相続ではなく生前贈与するのであれば、先述のとおり相続時精算課税制度の活用が有効です。
国税庁HPは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2019年10月27日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。