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相続時精算課税制度を利用する場合の計算などを教えてください

登録免許税の計算が通常は0.4%で、相続時精算課税制度を使うと2%になるとききました

①土地の評価額は路線価が倍率方式と聞いたのですが、倍率方式とは何ですか?

また、不動産取得税が相続ではない相続時精算課税制度ならかかってしまうと聞きました
条件を満たす控除額を差し引いた評価額の3%と聞きました
土地は課税標準額1平方メートル価格x
住宅床面積の2倍x取得持分
の3%が不動産取得税と聞きました

②課税標準額や取得持分とは何ですか?
毎年くる固定資産税の納付書に記載されてますか?

③登記の際に手続き代(印紙代?)はどのくらいかかりますか?

税理士の回答

①倍率方式とは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる評価方式です。
評価しようとする土地が、どちらの方式で評価されるかは国税庁の財産評価基準書で確認できます。
相続時精算課税制度は贈与の制度です。不動産取得税は相続ではかかりませんが贈与ではかかります。

②課税標準額は固定資産税の通知書に記載されています。
取得持分とは例えばその土地の50%を取得したならば2分の1です。

③これが、登録免許税です。
収入印紙により納付します。
相続は固定資産税評価額の0.4%、贈与は2%です。

相続対策をご検討であれば、ご自身でされるのではなく相続税分野の得意な税理士にシミュレーション(有料)を依頼されることをおすすめします。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2019年11月12日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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