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相続税は幾らになりますか?(1次相続で配偶者控除を使わない)

生前対策として実父が自筆証明遺言書を作成しました。

1・預貯金や株式は母へ全て相続
2・土地建物は娘2人で分筆/分割(記載がない)となっています。
  不動産は2軒あり、1軒は自宅とアパート(土地建物/父名義)。被相続人と同居
  2軒目は被相続人が住んでいない賃貸物件(土地5/6が父名義。建物全て父名義)
配偶者である母が土地建物を相続しない場合、配偶者控除は適用されないと思いますが、相続税はどのくらい上がるでしょうか。自宅は小規模宅地等の特例は対応されそうです。

税理士の回答

記載の情報だけでは相続税の計算はできません。相続財産の全容とその評価額、相続人の全容と各相続人受遺者の具体的取得財産が必要となります。また、以上のことが分かったとしても、相続税の計算は複雑であり、このコーナーでの計算は困難です。節税をお考えならば、遺産の詳細等を明らかにして、個別に税理士に依頼されることをお勧めします。

本投稿は、2019年12月28日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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