家族信託と遺言書の関係について
叔母(年齢90、夫は他界、子供なし、交流のない妹が2人いる)の意向で叔母の土地と家屋を受託者を甥の私にして家族信託にしてあるのですが、受益者(叔母)死亡により帰属権利者(私)として土地と家屋を取得した場合、全ての財産を私に遺贈(包括遺贈)するという遺言書があれば不動産取得税はかかりませんか?
また被相続人(叔母)に多額の借金が見つかりその遺言書を使わない事にした場合、家族信託で帰属権利者として取得した土地と家屋も放棄する必要がありますか?
放棄する必要がないのであれば遺言書を使わないので特定遺贈になり不動産取得税がかかりますか?
遺言書を使わない場合は相続人ではない私は相続放棄をする必要はありませんか?
以上教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
最初の段は、不動産取得税はかからないと思います。
2段目は、いろいろ考え方があるみたいですが、さきにあなたが登記をしてしまえば、おばさんの借金を背負わないで、不動産を手に入れられるのではないかと思います。このへんは弁護士さんに確認するといいです。その場合、不動産取得税はかからないみたいです。
本投稿は、2020年01月13日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。