未成年の孫への相続について(不動産も含めて)
未成年の孫への相続についての相談です。
父親、母親、長女(既婚 子供なし)、長男(既婚 子供2人)の家族構成です。
父親、母親に、同程度の普通預金と2人が暮らしているマンション(父親と母親の名義)があります。
父親が永眠した時点で、普通預金を3分割し、長女、孫2人に相続し、マンションの父親名義を孫1人へ。
母親が永眠した時点で、普通預金を3分割し、長女、孫2人に相続し、マンションの母親名義を孫1人(上記の孫と同一)へ。
このような相続は、可能なのでしょうか。
なお、孫は未成年で18歳と15歳ですが、相続に関して親(長男夫婦)の同意はあります。
長女の相続分が、法定分より少なくなるのが問題となれば、普通預金は長女に半分、孫が4分の1ずつ、ということも検討しています。
また、遺言を作成する予定です。
いかがでしょうか。
税理士の回答

遺言で行う、長男が遺留分の権利を主張しないのであれば可能です。
長女は書かれている内容では、遺留分の侵害があるか分かりませんが、もし、遺留分の侵害があっても、その権利を主張しなければ可能です。
事前に相続分の放棄はできませんが、遺留分の放棄は家庭裁判所で手続きできます。当然、本人の承諾は必要です。
事前に遺留分の放棄をしてもらい、すべての財産を遺言で遺贈すれば相談の内容は可能です。事前の遺留分の放棄がないと、相続後に遺留分の権利を主張される恐れがあります。
早速のご回答をいただき、心より御礼申し上げます。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月18日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。