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障害者の相続について

3人姉妹で、重度障害者の姉が一人います。
相続対策に、母親から、後見人を立てないように、遺言書で、障害者の姉が法定相続人にならないように、二人の子供にあてて、遺言書を作りたいと言っています。
それは、通用するのでしょうか?
又、その場合、障害者特例制度を使用できないと思いますが、遺言書を作らず、障害者特例制度を使用した場合は、必ず後見人を立てるのですよね?後見人を立てた場合は、いつまで後見人に支払いが続くのでしょうか?
どちらがよいか母が、悩んでいたので、相談しました。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お姉様は相続しないという遺言を作成することは可能ですが、遺留分侵害請求権の観点からは、後見人を立てないと問題になるのではないでしょうか。
障害者特例制度とは、相続税の障害者控除のことでしょうか。
相続税がかかるのであれば、障害者控除により納税額が減額できます。
成年後見人に報酬はさほど高額ではないのではないでしょうか。
詳しくは、弁護士等にご相談してください。

ご回答ありがとうございました。
母とよく相談したいと思います。

本投稿は、2020年04月07日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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