生前贈与『相続時精算課税選択』について
父80代と私40代(娘)で、1/2ずつの割合で不動産を所有しています。
私には姉妹がいるので、揉めないように全ての名義を私に変更しようと父と話し合っていますが、どのように進めていいのかわかりません。
物件はマンションで、固定資産税の土地の課税評価額が573,000円、家屋が5,460,000円で合計で6,033,000円です。
最初は『相続時精算課税制度』を使かって名義の変更をしようと手続きをしていましたが、登録免許税が88,900円かかるのと、不動産所得税がかかることが分かりました。これくらいの評価の物件だと、どれくらい不動産所得税がかかりますか?
その後の手続きも(確定申告時?)ややこしそうで、
他に何かスッキリする方法がないのかなと思っています。
私が父の持ち分の1/2を買い取った方が良いのでしょうか?200万くらいで買い取っても良いのでしょうか?その場合、どんな税金が発生するのでしょうか?
ご教示いただけると、ありがたいです。
税理士の回答
不動産取得税につては、物件の明細をみないと確実なことは言えませんが、登録免許税とほぼ同じくらいになります。手続きについては相続時精算課税の選択届出と贈与税の申告を行うだけですので難しいものではありません。納税額はゼロです。次に買い取るとなると時価は200万円ということはないと考えますし、お父様に譲渡所得税がかかる可能性もありますし、同様に申告が必要になること、登録免許税、不動産取得税の負担も考える必要はあります。手続きが面倒であればお父様に公正証書遺言ですべての財産を××に相続させるとすれば諸経費から考えれば一番安くなります。
とても分かりやすい説明をしていただいて、ありがとうございます。遺言が一番いいのは理解しましたが、結局、『相続時精算課税』で処理することにしました。この処理は確定申告の時に一緒にしようと思いますが、贈与税は、いつ、どこで処理すれば良いのか分かりませんが、きっと税務署?に納めてくればいいのかなと、思っています。
まだまだ、初めてのことで不安ですが、なんとかやって行こうと思っています。
すみません、間違えました。贈与税ではなくて、不動産取得税でした。
不動産取得税は不動産を登記すれば自動的に県・府税事務所より書類が送られてきますので心配ございません。
何度もご丁寧に対応していただいて、ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月17日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。