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相続対策について

共働き夫婦で子供が1人います。
分譲マンションで夫婦間の持分は、1:1ぐらい

妻の銀行口座から主に生活費→保育料の引き落としなどに使っている子供名義の口座に資金を振り込んでいます。

夫の銀行口座から生活費+資産運用に回しています。妻の銀行口座の残高が少なくなれば夫の口座から妻の口座に振り込み(名義預金・相続税に該当しないよにするコツってありますか?)をしています。

夫名義の証券会社に資金が流れるような仕組みになってます。

資金移動の流れ
↓          
夫の証券口座⇄夫の銀行口座→妻の銀行口座→息子の銀行口座

将来の相続を考えると夫名義の口座に資金を集中(妻に投資知識がないため)させるメリット・デメリットを教えて頂きたいです。

税理士の回答

メリット(1)管理がしやすくなります。(2)家族間の贈与問題が解消されます。(3)相続預金の把握が容易です。
デメリット(1)被相続人が死亡したとき資金が凍結される不便があります。

返答ありがとうございます。
メリット・デメリット参考になります。

家族間の贈与問題が解消されるについてですが‥
贈与の認識がなく借りてるという認識で相談があります。

今までの資金の流れ

妻から投資資金を借りるため妻名義の銀行口座→ 夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座で資産運用中‥
夫婦間での振り込みが多く夫⇄妻+生活費として使ったりで‥
借金がいくらなのか?
把握し切れなくなってしまいました‥
現在の財産比率は、夫名義:妻名義=9:1ぐらいです。

これからの資金移動の流れ

夫の証券口座⇄夫の銀行口座→妻の銀行口座→息子の銀行口座

メリット・デメリットを参考にして
財産比率は、夫名義:妻名義=9:1ぐらいをキ一プします。

今後は、妻→夫に資金移動をしないので‥
これから数年かけて夫→妻の振り込みを継続すれば返済したことになりますか?

夫婦間なので返済金が生活費に使われても問題ないですか?

夫or妻に相続が発生したら問題にならないですか?

同一生計ですので生活費の資金移動は贈与問題は発生しません。百万円単位の資金移動は十分な注意が必要です。特に相続発生前後の資金移動は税務調査で問題のされるところです。

返答ありがとうございます。

妻から投資資金を借りるため妻名義の銀行口座→ 夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座で資産運用中‥
5年間ぐらいで数百万円単位の資金移動がありました。

夫婦間での振り込み(夫⇄妻)が多く+生活費として使ったりで‥
借金がいくらなのか?
把握が困難な状態になってしまいました。

妻に返済したいのですが‥
妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座に振り込んだ金額から基礎控除額の110万円を差し引いた金額を1年ずつ計算して返せば問題にならないですか?

生活費を越える資金移動を一度整理し2020年末の借入残高を確定しておく必要があると考えます。その上で借入金を清算していけば問題ありません。

返答ありがとうございます。
生活費を越える資金移動を整理したいのですが‥
どのよう計算すればいいか?
悩んでます‥

1ケ月の生活費は30~50万円と考えられます。従って、それを超える資金移動を抽出し取りまとめてみては如何ですか?

返答ありがとうございます。

計算に誤差があっても大丈夫ですか?

借金額が出たら一括で妻名義の銀行口座に振り込んでいいのですか?

借用書などを作る必要もないですか?

色々と質問ばかりすみません‥

借入金の発生事績を調べその事績をきちんと残してください。借入金の残高については奥さんにも示し、お互いに納得した上で借入残高を確定してください。確認した事績を確認書あるいは借用証として文書化しておくことをお勧めします。

アドバイス通りにします。
ありがとうございます。


すみません‥
例えばの質問です。
8年前の資金移動が妻→夫への贈与であったと夫婦間で認識していれば‥
贈与税の時効が成立しているため
夫名義の証券会社に資金が流れる仕組み【夫の証券口座⇄夫の銀行口座→妻の銀行口座→息子の銀行口座】を継続
夫or妻が死亡し相続が発生した時に【先生に教えて頂いたデメリット以外で】問題になることってありますか?

課税権の時効は、通常5年、仮想隠ぺいがある不正行為には7年の時効があります。8年の経過であれば問題ありません。

資金を妻→夫にスライドさせてから8年経過していれば夫の証券口座⇄夫の銀行口座→妻の銀行口座→息子の銀行口座を継続して夫or妻が死亡し相続が発生した時に【先生に教えて頂いたデメリット以外で】問題がないのですね。
色々と教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年02月22日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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