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子供が親の代理で管理していたお金の相続について

母自身でのお金の管理に不安を覚え、
生活費以外の貯蓄しているお金を
母にもしものことがあったときに備えて
私含め兄弟それぞれの名義で新たに口座を作成し、
分配して管理しようと考えています。

この場合、仮に親が亡くなり相続手続きをする際は
どのような手順を踏むのでしょうか。
また、税金がかかる可能性があるのでしょうか。
(相続税は総額3,600万円以上だと発生する、くらいしか知識がありません)
できるだけお金がかからない方法があれば
お金の管理方法も併せて教えていただけると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 ご相談者様とご兄弟名義で預かるお母様の金銭は、実質的にお母様に帰属する財産となることから、これからお母様の医療費などでお使いになるかと思いますが、相続開始時の残高は遺産になります。
 相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除を超える遺産がある場合に申告が必要です。
 したがって、ご兄弟がいらっしゃるということですので、相続税の基礎控除は4,200万円以上になるかと存じます。
 相続税の申告が必要な場合は、遺産分割協議書を申告書に添付する必要がありますので、名義人がお母様ご本人でなくとも遺産分割協議書を作成するようにしてください。
 なお、金融機関は名義人のものとして手続きを取りますので、遺産分割協議の結果、ご兄弟間で精算する必要がありましたら、普通に送金していただいても問題ございません。

回答ありがとうございます。
現時点で兄弟で管理する予定のお金だけ先に
遺産分割協議書を作成してもいいものでしょうか。
話し合いだけしておく方がいいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

話し合いをしておくことは当人の自由ですが、お母様はご存命ですので、遺産分割協議は現時点ではできません。

回答ありがとうございます。
話し合いだけしておくようにします。

 なお、金融機関は名義人のものとして手続きを取りますので、遺産分割協議の結果、ご兄弟間で精算する必要がありましたら、普通に送金していただいても問題ございません。
→この場合の送金ですが、贈与税などの税金はかからないのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産分割協議に基づいてされた送金であれば、贈与税は課税されません。
そういう意味では、仮に相続税の申告が必要でなくとも、遺産分割協議書は作成された方が望ましいと言えます。

回答ありがとうございます
なるほど、よく分かりました!
ありがとうございました

本投稿は、2021年10月06日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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