相続時精算課税制度を使っての贈与と遺留分について
相続時精算課税制度を使って遺留分以上の株・土地・現金を贈与するとして、
そのトータルで遺留分を超えているかどうか計算してよいですか?
現金部分だけが超えていないといけないのでしょうか?
税理士の回答

遺留分については専門家である弁護士にご相談ください。
私のわかる範囲で回答いたしますと、相続時精算課税制度を利用することは、遺留分の計算に影響は与えません。
本投稿は、2022年01月12日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。