相続時精算制度利用後の贈与の返却について
以前、マンション購入時に同居する親から相続時精算制度を利用して一部支援してもらいました。
その後、事情があってそのマンションを売却することになり、支援分を返却する必要が出てきました。
相続時精算制度はキャンセルできないと思いますが、その場合、どのように返却を行うと税制上有利でしょうか、、、
普通に返却すると贈与税?がかかって再度相続するとなったら3倍不利になるような気がしていますが、、、
税理士の回答

贈与してもらったものは、ご相談者様のものなので、そもそも返却する必要はありません。
しかし、親子や兄弟関係の個別的な事情で、その贈与相当のものを、親御様に渡したいということでしたら、贈与税の基礎控除が年110万円ありますので、その基礎控除枠を利用して金銭を贈与してはいかがでしょうか。
また、同居されているということですので、生活費をご相談者様が多く負担しても良いでしょう。
本投稿は、2022年01月13日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。