小規模宅地等の特例にあてはまるか
教えて下さい
小規模宅地等〜の優遇措置のことで質問です。
①子供が親の持ち家(実家)に相続申告のどのくらい前から同居してないと適用にならないか?
②要介護の為、親を施設に入れても、親の住民票を実家にしとけば、適用になるか?
③私が結婚し、外に出たとしても、私か夫のマイホームがなければ、適用になるか?
現在娘の私が両親と同居しています。
遺言書に、実家は私にと記されているようです。
両親が要介護になり、施設に入所すること、あと私が結婚し、外に出るかもしれないことも想定しているのです。
ド素人なので、分かりやすくご説明お願い致します。
税理士の回答

①子供が親の持ち家(実家)に相続申告のどのくらい前から同居してないと適用にならないか?
→相続開始直前、平たくいうと親御様がお亡くなりになられた時の状況で判断します。
何年前から同居していないといけない、というような要件はありません。
②要介護の為、親を施設に入れても、親の住民票を実家にしとけば、適用になるか?
→小規模宅地等の特例の適用判定では、住民票上の住所という形式的なものではなく、実質的にどうであるのかで判定します。
介護のために施設に入居するといったような場合では、施設入居前に同居していた親族が、施設入居時から相続税の申告期限まで、継続して居住及び所有していれば小規模宅地等の特例の適用ができます。
③私が結婚し、外に出たとしても、私か夫のマイホームがなければ、適用になるか?
→ご相談者様が親御様と別居することになった場合は、次の要件を満たせば、いわゆる「家なき子」として小規模宅地等の特例を適用できます。
① 被相続人に配偶者がいないこと。
② 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと。
③ 相続開始前3年以内にその自宅敷地の取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
④ 相続開始時に、その自宅敷地の取得者が居住している家屋を、相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
⑤ その自宅敷地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
ありがとうございます。
①は、父の家だから、母がもう死んでいないとダメということ?
③は、私が相続開始前の3年間の間に自分か、配偶者のマイホームに、住んでいないということですか?
じつは、去年11月まで結婚してて、夫名義のマイホームに住んでたんです。。
だと、3年後以降の相続開始じゃなきゃ、ダメですね。

①は、父の家だから、母がもう死んでいないとダメということ?
→同居親族の場合は、配偶者が生存していても特例を適用できます。
③は、私が相続開始前の3年間の間に自分か、配偶者のマイホームに、住んでいないということですか?
→自分や配偶者に加え、3親等以内の親族や同族会社所有の家屋に住んでいないことが要件になります。
じつは、去年11月まで結婚してて、夫名義のマイホームに住んでたんです。。
だと、3年後以降の相続開始じゃなきゃ、ダメですね。
→3年以内の要件が絡んでくるのは、いわゆる「家なき子」、つまり借家住まいの場合に制限がある要件で、同居親族の場合は、3年縛りはありません。
じゃあやはり、同居してないと色んな面で大変になるということですね。。
恋人がいて、再婚を視野に入れてるので、家なき子でうまく適用させたいけど、母が健在なので、ダメですね

恋人がいて、再婚を視野に入れてるので、家なき子でうまく適用させたいけど、母が健在なので、ダメですね
→お母様が小規模宅地等の特例を使うという手段もありますよ。
本投稿は、2022年01月28日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。