法定相続情報証明制度とは?必要書類や利用手順とメリット・デメリットを解説

相続手続きの中でも、「名義変更」は特に手間と労力がかかります。
被相続人から相続人に名義変更するには、財産の種類によって多少の違いはあるものの、ほとんどのケースで被相続人の戸籍謄本、除籍謄本などの書類が一式必要となるため、何度も出し直す手間が相続人の負担でした。
このような状況を受けて制定されたのが「法定相続情報証明制度」です。
目次
法定相続情報証明制度とは
「法定相続情報証明制度」とは、被相続人と相続人の関係について法務局の登記官が認証した「法定相続情報一覧図」の写しの発行が受けられる制度です。
名義変更で重要なポイントとなるのが、被相続人と相続人の関係です。手続きの際に、法務局や銀行などに対し、新名義人となる人が相続人であるということを客観的にわかるよう証明しなくてはなりません。
以前はその証明のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本などの提出が必要でしたが、窓口ごとに提出し直すことが相続人にとって大きな負担となっていたり、受け取った窓口側の確認作業に時間がかかっていました。
そこで平成29年(2017年)5月29日に「法定相続情報証明制度」が設けられ、「法定相続情報一覧図の写し」を添付書類として使うことで、名義変更の手続きを簡素化できるようになりました。
平成30年度税制改正での変更点
相続税においては相続人が実子か養子かにより基礎控除額の計算が異なりますが、法定相続情報証明制度が導入された当初の法定相続情報一覧図ではその判別ができず、相続税申告の添付書類としては認められていませんでした。
これを受けて、平成30年(2018年)度の税制改正により「長男/次男/養子」など具体的な続柄の記載ができるようになり、相続税申告の添付書類としても利用できるようになりました。
さらに相続登記において、法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所を記載することで、住民票の写しの代わりとしても使うことができるようにもなりました。
「法定相続情報一覧図の写し」が利用できる手続き
交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きや、預金口座の名義変更、払い戻しなどのさまざまな相続手続きに利用できます。
具体的には、以下のような手続きにおいて、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本に代わる書類として利用することができます。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行口座の名義変更、解約
- 株式や投資信託の名義変更、解約
- ゴルフ会員権の名義変更、解約
- 自動車、船舶の名義変更
- 相続税申告
ただし、窓口によっては、まだ法定相続情報証明制度に対応していないケースもあるようですので、利用する際には事前に確かめておきましょう。
法定相続情報証明制度のメリット・デメリット
各書類の取得には、戸籍謄本1通:450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通:750円の手数料が発生します。
法定相続情報証明制度が制定されるまでは、複数の名義変更手続きを同時に行うには、窓口の数だけ各書類を取得しなければならなかったため、手数料だけでもそれなりの負担となっていました。
手続きを同時に行わない場合でも、法務局での相続登記完了後、提出した書類をすべて回収し、次は銀行の窓口へ提出するというように、書類の提出と回収を繰り返さなければならなかったのです。
それが法定相続情報証明制度によって、法定相続情報一覧図の写しを必要な部数取得すれば、手続きが簡素化され、かつ、費用負担も軽減し、複数の名義変更手続きを同時進行で進めることができるようになりました。
一方で、法定相続情報一覧図の写しを取得するためには、法務局に認証を受ける手続きの手間が生じます。
しかし、もともとその手続きはすべての名義変更で個別に行われていた手続きなので、むしろ一度提出するだけで後の窓口では省略できると考えれば、認証を受ける手間はデメリットというほどではないでしょう。
法定相続情報証明制度の手続き方法と必要書類
法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」の発行を受けるまでの基本的な流れについて解説します。
なお、申請にあたって申出人になれるのは原則として法定相続人ですが、税理士などの専門家を代理人として申請を委任することも可能です。
ステップ1:戸籍謄本など必要書類の収集
提出が必要になる戸籍謄本や除籍謄本などの書類を収集します。提出する書類は、必須書類とケースに応じて必要な書類の2種類があり、以下のとおりです。
必須書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄抄本
- 申出人の氏名、住所を確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)
ケースに応じて必要な書類
- 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合
└各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 申出を代理人に依頼する場合
└委任状、代理人が親族だとわかる戸籍謄本、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
- 被相続人の住民票の除票が取得できない場合
└被相続人の戸籍の附票
ステップ2:法定相続情報一覧図を作成

取得した戸籍謄本などを参照しながら、法務局へ提出する法定相続情報一覧図を作成します。
雛形は法務局のホームページからダウンロードできますが、書式が限定されていないので、A4サイズで関係が明確に分かるものであれば手書きでも問題ありません。
ステップ3:申出書記入と法務局への提出

申出書、必要書類、法定相続情報一覧図を法務局へ提出します。提出先の法務局の管轄は、次の4つから任意に選択することが可能です。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
提出書類に不備がなければ、法定相続情報一覧図の下部に登記官の認証文を付与した「法定相続情報一覧図の写し」が取得可能になり、名義変更手続きの添付書類として利用することができます。
また、申出や法定相続情報一覧図の写しの取得については、郵送で行うことも可能です。
法定相続情報一覧図の写しの再交付期間
法定相続情報一覧図の写しは、必要であれば何枚でも無料で交付を受けられます。追加で必要になった場合についても、その都度申出人からの申出であれば再交付を受けることが可能です。
ただし、「申出日の翌年から起算して5年間」以上経過すると、再交付が受けられなくなるため注意しましょう。
法定相続情報証明制度を委任できる専門家
法定相続情報証明制度の申出は、委任状を利用すれば次に該当する人を代理人に立てて手続きすることが可能です。申出に必要な書類の作成や準備はとても大変なので、基本的には税理士などの専門家に代理人を依頼することをおすすめします。
【代理人を依頼できる人】
- 法定代理人(親権者、成年後見人など)
- 親族(6親等内の血族と配偶者及び3親等内の姻族)
- 資格者代理人(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など)
おわりに
法定相続情報証明制度を利用すれば、相続に関連する名義変更手続きはスムーズ、かつ、簡略化できるでしょう。
また、法改正によって相続税申告の添付書類にも利用できるようになったので、相続税申告と法定相続情報証明制度の代理申請をあわせて税理士に依頼すれば、ほかの名義変更手続にも流用できるため、よりスムーズになるでしょう。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!