葬儀費用として残した死亡保険金。遺産分割の対象の財産になるのか?
死亡保険金を組んでいる「太郎さん」がいたとします。
太郎さんは生前から「自分の子供たちには基本的には、平等に500万円ずつの死亡保険金を残している。ただ、例外的に、長男については喪主になるので、他の兄弟とは別に、追加で、自分の葬式代として250万の長男が受取人の死亡保険金に入っている。」と言っていました。
長男以外の子どもたちも、長男が葬儀の負担費用として、多めに死亡保険金をもらっていることは承知していたとします。
太郎さんに相続が起こった場合は、長男だけ追加で入っている死亡保険金250万円分は遺産分割の対象になる財産としてカウントするのでしょうか?カウントしないのでしょうか?(相続人どうしの問題として)
(補足)
税務署側は「本人が自身の葬儀費用として残した死亡保険金であるかどうか」を知るすべはないので、とりあえず、葬儀費用は、相続税の計算上では「本人の相続財産」から控除してしまって相続財産を減らして、全体の税金は安くしつつ。その上で、実際上は葬儀費用は長男が負担していないので、追加で長男が受取人になっている250万円の部分に関しては、遺産分割の対象の財産としてカウントするというのが筋が通っていて、家族全体にとって一番良い落とし所のような気がしますが・・・。
それでも、長男は「確かに、葬儀費用は相続財産から控除されたので、実際には自分が負担してないけど、もともとの受取人は長男である自分だから、何が何でも、この250万円は自分の固有の財産なので、遺産分割の対象外だ!」と他の相続人に言い張ることができるのでしょうか?
税理士の回答
相続費用に充当するために長男が多くもらったとしても、死亡保険金は遺産分割対象外です。
むしろ、葬儀費用を誰の負担とするかを相続人間で遺産分割協議することになります。
葬儀費用を長男が負担する代わりに死亡保険金の受取額を長男に多くしたという被相続人の遺志にそって遺産分割協議を進めることが一番良い落とし所ではないですか。
ご回答ありがとうございます。
仮に、その後の遺産分割協議で、喪主である長男が葬儀費用を全て負担することに全員が合意した場合、相続税の計算上では葬儀費用は相続財産からは控除できるのでしょうか?
私の今までの乏しい知識だと「本人の財産から葬祭費を差し引いた額を、その後、相続人が分ける」という認識でありましたので、「結局は、葬祭費というものは、遺産分割協議の後、分割の割合に沿って、相続人全員が応分に負担することになる。なので、誰か一人が負担するものではない。」というイメージでおりました。おそらく、先生のご回答の文章を読むところ、私のこの認識が間違っているように思えます。
そうすると、本人の財産から葬祭費を【差し引かずに】、そのままの財産の状態で、とりあえず、遺産分割協議を行い、分割した後に、喪主の長男自身が相続する財産の中から、葬祭費を支出するという認識でよろしいでしょうか?
葬儀費用は被相続人の相続財産債務ではありませんが、相続ではほぼ必ず発生する費用であるため遺産分割協議で誰が負担するかを明らかにしなければなりません。
負担割合は相続人のひとりが全て負担しても、どのようにしてもかまいません。
相続税申告においては、その負担割合に応じて控除することができます。
分割した後に葬祭費を支出するというよりも、相続財産の相続や債務の承継のほかに葬式費用の負担についても分割協議のうえ遺産分割協議書に表すことになります。
相続財産から差し引くというイメージではありません。
度々、ご丁寧な回答ありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2023年03月14日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。