[相続財産]遺留分以上を請求できますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 遺留分以上を請求できますか?

遺留分以上を請求できますか?

当事者の相続人だけの話し合いで、遺留分以上の請求の合意があれば請求できますか?

その場合は、遺留分を超える分は贈与になるのですか?

当事者間で、遺留分以上の財産を
受け渡しするには、相続では方法はないですか?
やはり、贈与や売買契約などになりますか?

税理士の回答

遺言で財産の処分を無制限に認めると、遺族の生活が保障されなくなる可能性があるので一定財産の承継を保障するのが遺留分制度です。

今回の相続人同士の話し合いには、遺留分は関係なく話し合いにより承継財産を決定します。
極端に言えば相続人の1人が全てを相続するという内容の分割協議書に相続人すべてが実印で捺印すれば有効なものとなります。
従いまして、相続人の話し合いで合意があればどのような割合でそれぞれが相続財産を取得しても結構です。

遺留分を超えても贈与とはなりません、相続となります。

遺留分だけでは相続人全員分を足しても1になりません(法定相続割合は全員分を足したら1になります)。
財産の取得に関しては、遺産分割協議書によって行い、贈与は発生しません。

よろしくお願い致します。

すいません追記させてください

相続人4人いて、その内の1人に全財産を相続させる遺言の内容がある場合です

受遺言者に相続人1人が遺留分の請求をした場合で
この2人の話し合いで、遺留分以上の受け渡しをしても大丈夫ですか?
(他の相続人には伝えない)

贈与などではなく、相続でしょうか?

法的に問題ないでしょうか?(民法)

すいません
遺産分割協議によってとかいてありましたね
ということは、相続人皆で話し合いが必要なんですね

相続人全員が遺言内容と異なる内容の遺産分割を成立させる意思を有している場合には、遺言内容と異なる内容の遺産分割はできるものと考えられます。

税理士の範疇ではなくなってきていますので、一般論で申し上げます。
遺産の分割がお済ならば遺留分減殺請求を個別に行いますし、まだであれば話し合われて全員で分割協議をされたらと思います。
よろしくお願い致します。



よく分かりました
ありがとうございます

ご参考になられましたでしょうか。
ご利用ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月12日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226