ややこしい遺産分割協議について
母の再婚相手の親族から遺産分割協議書や委任状に遺産分割協議をしていないのに、捺印をするよう迫られています。応じる必要がありますでしょうか。
また、財産目録を開示していただくまで、分割協議を行わない場合、こちらと相手側双方に生じる問題について教えていただきたいです。
状況
母の再婚相手はすでに他界しています。
再婚相手の兄、妹から捺印を迫られています。
背景
再婚相手は他界しているのですが、存命時に、再婚相手の父(母からみると義理の父)が他界しており、再婚相手に相続権のある不動産があるとのこと。
再婚相手がすでに他界しているので、その相続権がそのまま母に移っており、それを放棄するよう迫られています。
財産目録の提示をしてもらい、それを元に遺産分割協議を行いたいのですが、提示してもらえず、不動産の一部が記載された1枚の文書に、「なお、その他の不動産などが見つかった場合も、同様に放棄することとする」と明記されています。
こちらとしては、ちゃんと開示していただいて、その後分割協議を行ってほしいと明文化してお伝え済みなのですが、拒否されます。
税理士の回答
国税OB税理士です。相続専門税理士です。
税金の質問ではないようですね。
この問題は、弁護士や司法書士が担当すべき問題ですが。
あなたの方で、納得いく形でない以上、印鑑証明書の交付及び実印を押印をする必要はないかと思います。
相続財産が、土地だけなのか、預貯金はどうなっているのか?
土地だけが相続財産だとして、それを取得する相続にんから、代償金を受領するというのも有りだと思います。
どうしても話し合いがつかなければ、家庭裁判所に相談して調停申立てを行うというのも有りだと思います。
回答を終了します。
本投稿は、2023年06月27日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。