事業用資材等の相続資産算定方法について
父が亡くなりました。父は個人事業として製材業を営んでいましたが、事業を継承する人がいないので廃業する事にしました。
遺産として、材木、資材置場の建屋、フォークリフト等の業務車両、事業機械等々があります。
これらの資産の金額計算はどのようにしますか?
不動産のように、相続税価格と実勢価格のようなものがありますか?
税理士の回答

ご質問に記載いただいているような動産は、原則として売買実例価額、精通者意見価格を相続税評価額とします。
実務的には引き取って貰える業者を探していただいて、その査定額をもって評価額とするのが一般的です。
本投稿は、2023年06月30日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。