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T字路の角地か準角地の判定

T字路に接する土地なのですが角地、準角地のどちらか分からなくなってきたので教えてください。
道は確かにTの形なのですが、Tの⇒部分の道路は私道のようで5mくらいで行き止まりとなりその先は駐車場です。なので一般車は入れないようにポールが設置されています。そのため、道路の利用としては左からきて下に行くか、上から左に行くことしかできません。
この場合でも、見た目上5mほど私道の道路がありT字路であれば角地になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

土地の評価は多岐にわたるので、
複雑に感じるかと思います。

道は確かにTの形なのですが
Tの⇒部分の道路は私道のようで5mくらいで行き止まりとなりその先は駐車場です。
道路の利用としては左からきて下に行くか
上から左に行くことしかできません。


ご記載いただいた内容から、
対象地は、
・通り抜けの公道と接面
・行き止まり道路と接面
している状況と想像しました。

今回は角地か準角地かのご質問ですので、
側方影響加算をどう計算するかでお悩みかと思います。


もし、接面している行き止まり道路に
路線価が設定されていない場合、
側方影響加算を行なう必要はありません。

国税庁のHPにある、
E・Fの画地と同じような状況でしょうか。

【側方路線影響加算等の計算】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/26.htm

同じような状況でしたら、
側方影響加算を行なう必要はないと
明記されています


ご参考になれば幸いです。

詳細なご回答ありがとうございます。
確かに路線価は設定されておりませんでした。そのため、E・Fの画地に近いのですが、
L字型になることは確かなので準角地になるとの認識でよろしいでしょうか。

ご確認くださりありがとうございます。

①接面する2つの道路に路線価が設定されているのであれば、
側方影響加算を行なうと考えられます。

実際の形状を見てみないと明確にお答えできないのですが、
2本の道路が交差しているのであれば「角地」
1本の道路が折れ曲がっているのであれば「準角地」
として加算すると考えられます。


②行き止まり道路に路線価が設定されていないのであれば、
側方影響加算を行なう必要はないと考えれてます。

そもそも、路線価が設定されていないので、
角地や準角地として加算することも難しいと思います。

また、側方影響加算を行なうために、
特定路線価を取得する必要もないと考えられます。


ご質問に記載していただいた状況から、
②の状況に近いのではないかと推察しています。


ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年08月29日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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