精算課税制度を利用した遺産分割
夫は姉と2人兄弟。義父は既になくなっています。
夫は高校卒業して務めた会社で15年働くが、ボーナスがなくなり、給与が10万も減りリストラ。
次の会社は手取り20万。ボーナスなしでした。
そんな夫を不憫に思い、義母は1150万のお金を退職代わりにと振り込んでくれました。
贈与でなく、精算課税制度を利用。
その義母も亡くなり、遺産分割に入るところです。夫はまだ精算課税制度のことを姉に話していません。
義母は子供にお金が必要な時に、贈与してくれる人でした。義理姉が家を立てる時には500万あげたり、義父の退職の時には少し義理姉にあげたと言っていました。夫は当時独身で貰っていません。
義父の免許返納にの時に車も義理姉が貰っています。
私達は義父が購入した土地に家を建てました。
そこで今回、精算課税制度で1150万を受け取った経緯と、残りの財産預金が300万。土地家屋は300万程。
義理姉に精算課税制度のお金を渡したくありません。
可能でしょうか
税理士の回答
「相続時精算課税」とは、「贈与」であるが相続税の計算においては相続財産として取り扱うという制度です。
したがって、民法上は「生前贈与」が完了しています。
しかし、多額の生前贈与は、相続人間の実質的公平を図るため、その生前贈与は相続財産に加算した上で各相続人の相続額を算出し、そこから各人の過去の贈与額や遺贈額を控除して具体的相続分を算定するという「特別受益の持ち戻し」の対象となり、遺産を受け取れないまたは減額される可能性があります。つまり、1,150万円は返却しなくてよいが、残りの財産預金の300万円と土地家屋の300万円程は受け取れない可能性があるということです。
住谷慎一郎
別の税理士先生のご指導の通り、仮に1,150万円が民法上の特別受益の持ち戻しとされた場合、1,150+300+300=1,750万が相続財産となり
コレを二分の一にすると875万となり、相続財産600万に加えて、275万円をお姉さまにご請求される可能性があります。
この場合、教科書的には、1,150万円の一部はお姉様にも相続権があると思いますが、法律案件なので、お姉様の生前贈与分も指摘してご交渉する事を、弁護士先生にご相談されて下さい(問題は、お姉様の生前贈与の額のエビデンスがない場合、指摘出来ないケースですね)
何かをそそのかす意図は全くございませんが、単なる事実として申し上げると、本件お姉様は相続税は申告不要で、ご主人様だけ申告が必要となります、相続時精算課税額はご主人様の申告書に記載されるだけとなります。ただ税務手続き上の事実を申し上げているだけである事をご承知おき下さい
本投稿は、2026年05月27日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







