土地の遺産分割時、金銭で調整を行う場合の代金の支払時期について
弟と父親の土地の遺産分割を協議中です。土地そのものを分筆して相続することが困難なため、金銭の支払いで調整する場合の話です。
弟が広い土地の全てを相続するために、私に土地の代金を支払う場合、「遺産分割協議書に捺印したら、弟が私に速やかに支払うのが一般的な慣習なのか?」
それとも、「遺産分割協議完了後、土地の名義変更手続きが完了し、弟の名義になってから、弟が私に速やかに支払うのが一般的な慣習なのか?」どちらが一般的なのでしょうか?
弟は遺産分割協議が完了しても、土地の名義変更が済むまで支払わないと言っていますが、私はおかしいのではないか?と思います。
弟への名義変更が確実に可能となるよう遺産分割協議書にハンコをついたのに、弟の都合で名義変更が遅れ、土地代金が何時までも支払われなかったら困ると思い質問いたしました。
以上です。
税理士の回答

不履行による遺産分割協議の解除が法的にできないため、名義変更と支払いを催促するしかないと思います。

分割払いでも構いませんし、各種各様です。
「支払い上のトラブルがないよう、支払い条件を取り決めておけばよい」と理解しました。名義変更完了後の支払いを弟が主張するなら、司法書士さんと相談し、確実に名義変更が完了する期日を支払期限として、遺産分割協議書又は覚書等に明記させてもらうことにします。
以上です。誠に有り難うございました。

第三者間の不動産売買に準じて、登記と同日、精算されれば宜しいのではないでしょうか。
本投稿は、2018年07月27日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。