死亡保険金は相続財産に入れられるか
私が契約者かつ被保険者で、子供を「受取人」として死亡保険に入っています。私が死んだ時、
保険金は相続財産になりますか?
契約で子供を「受取人」にすれば「相続」ではなくただ当然のこととしてお金を受け取るのだから、相続の対象にはならないと、どこかのネットサイトにでていたので、お伺いします。もしそうなら、相続財産の総額の計算が大分違ってきますので。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月04日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。