自分で遺産分割協議書を作成するにあたって
相続人は3人
不動産600万、預貯金1100万。
Aは不動産と預貯金600万
Bは預貯金400万
Cは預貯金100万
この場合、遺産分割協議書にどう書けばいいですか?
Aは一切の財産を相続する、代わりに代償金として、Bに400万、Cに100万を支払う、というような内容で遺産分割協議書として通用しますか?
Aが一切の財産を相続するかわりに金銭でBとCに支払う場合、不動産の番地や銀行口座などの財産の詳しい内容は遺産分割協議書に記載しなければいけませんか?
税理士の回答
Aは一切の財産を相続する、代わりに代償金として、Bに400万、Cに100万を支払う、というような内容で遺産分割協議書として通用しますか?
はい、この内容で通用します。
Aが一切の財産を相続するかわりに金銭でBとCに支払う場合、不動産の番地や銀行口座などの財産の詳しい内容は遺産分割協議書に記載しなければいけませんか?
いいえ、一切の財産を相続するわけですから個別の財産の詳しい内容は不要です。
ただし、不動産の名義変更のほか預貯金の解約手続きのために遺産分割協議書を第三者に提示する場合がありますので、できれば(不動産)、(金融資産)、(その他の財産)、(債務及び費用の負担)などごとに記載したほうが良いかもしれません。
なお、相続人で争いがなければご自身の文体で記載して構いませんが、そうでなければ専門家に依頼されたほうがよいと思われます。
わかりやすく回答していただいたので疑問が解消されました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月15日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。