遺産分割協議書に墓のことを書いてもよいか?
実家の今の墓がかなり傷んでいるので、相続人Aが墓の改葬費用としてその分を多めにもらいたいと言っています。
自分の子供達が大学を卒業する6年後を目処に建てたいと言っています。
墓の改葬は大賛成ですが、6年後となると本当に改葬してくれるのか不安です。
そこで遺産分割協議書に相続人Aは被相続人の墓を改葬する、という感じの文面を入れて約束事にすることは出来ますか?
出来るなら、どのような文面が正式でしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議書に、将来、発生する費用のために多めに分割する旨の記載をすることはふさわしくないと思われます。
そもそも相続人全員がその費用支出に賛成しているのであれば、将来かかった費用をその時に均等負担すればよいのではないですか。
「○○家の祭祀は相続人Aが承継し、相続人Aは墓碑改葬費用を取得する」という文面を考えたのですが、これもふさわしくないでしょうか?
墓を必ず改葬するから墓の費用分だけ多めに相続したいと相続人Aが言ってきているので、将来費用を均等割とはなりません。
多めに相続したお金が子供の学費に消えるのが不安なのです。
責任をもって墓を改葬してほしいのが希望です。
多めに相続したお金が子供の学費に消えるのが不安なのですね。
ですから、今回はその費用を含めないで分割し、将来、かかった費用を領収書などで確認のうえ、均等負担すればよいのではないですか。
本人が費用分を上乗せしてほしいと主張しているので困っています。
約束を守らなきゃいけないというプレッシャーを与えておきたいです。
記載しておきたいということであれば、記載されても遺産分割協議書が無効ということにはなりません。
ただし、費用負担の分割額が実際の費用よりも多くなる可能性はありますね。
ということは、改葬費用を協議書に記載してもいいということですね。
協議書に記載しても大丈夫とわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月17日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。