被相続人銀行口座からの出金について
相続税申告に際して、死亡日の残高証明書を発行しましたが、死亡日当日に葬儀費用の内金支払のために出金しました。発行された残高証明書には出金後の金額が証明されていますが、この金額を計上すればよろしいでしょうか。この口座を相続する者が葬儀費用を負担することにもなっており、最終的に相続税は発生しないので、この差額が問題になることはないのでしょうが、出来るだけ間違いのないよう申告をしたいと思いお尋ねします。
税理士の回答

相続税申告に際して、死亡日の残高証明書を発行しましたが、死亡日当日に葬儀費用の内金支払のために出金しました。発行された残高証明書には出金後の金額が証明されていますが、この金額を計上すればよろしいでしょうか。
→はい。預金の評価額はその残高証明書の金額とします。
葬式費用として引き出した分は手許現金として財産計上してください。
早々のご回答ありがとうございました。手許現金に計上とのこと、納得しました。
本投稿は、2021年06月22日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。