相続による不動産の名義変更、基礎控除額内、母ではなく子どもに変更することのデメリットはあるか。
父が亡くなり、遺産分割協議書を作成して不動産の名義を母ではなく子どもにする予定です。(子ども2人のうち、1人の名義にします。)相続財産は4,800万円の基礎控除額内です。母を飛ばすことのデメリットは何かありますか。
税理士の回答

不動産を相続される子供さんはその不動産に居住されているのでしょうか。将来、売却の話になったときに所有者と居住者が一致していないと、居住用財産の譲渡の特例(3,000万円特別控除など)が適用できないという問題が生じますのでご留意ください。
不動産を相続する子供さんが自宅の用に供し、不動産を取得しない子供さんの理解が得られるのであれば、税務上のデメリットはないのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
早速のご回答、ありがとうございます。母親が1階に、息子世帯が2階に、二世帯で暮らしいて、今まで父親名義だった1階部分の名義を、母親ではなく息子に変えようとしています。その場合は、居住者と所有者がイコールになると考えて問題ないでしょうか。もう一人の子どもの理解は得られています。よろしくお願いいたします。
早速のご回答、ありがとうございます。母親が1階に、息子世帯が2階に、二世帯で暮らしいて、今まで父親名義だった1階部分の名義を、母親ではなく息子に変えようとしています。その場合は、居住者と所有者がイコールになると考えて問題ないでしょうか。もう一人の子どもの理解は得られています。よろしくお願いいたします。
申し訳ございません、同じ質問をだぶって送信してしまいました。

ご連絡ありがとうございます。
建物の中で1階と2階が行き来できる同居型の家屋であれば問題ないですが、建物の中で行き来ができない完全分離型の建物で、相談者様とお母様の生計が別ということになりますと、1階部分に関しては居住者と所有者がイコールにならないという可能性がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
お忙しい中、丁寧に教えてくださりありがとうございます。完全分離型ではないので大丈夫そうです。名義変更の手続きに取りかかろうと思います。大変助かりました。
本投稿は、2017年04月11日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。