『相続についてのお尋ね』の亡くなられた人の税金について
税務署より『相続についてのお尋ね』が届き、亡くなられた人の借入金や、未納となっている税金など、…の欄に固定資産税や住民税を記入するのですが、“未納”ということは死亡されてから遺族が税金を納めていた場合はここに記入することはできないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
未納”ということは死亡されてから遺族が税金を納めていた場合はここに記入することはできないのでしょうか?
なくなった時点で未納です。記載します。
亡くなられてから支払いの通知がきましたが、あくまで本人が納めていないという解釈なのですね!
ありがとうございます!

竹中公剛
あくまで本人が納めていないという解釈なのですね!
そのようになります。
本投稿は、2022年08月22日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。