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同族会社の株式譲渡について

現預金他、資産ほぼゼロの会社があります。
現在は事業停止しています。
この会社の株式を移動したいのですが
純資産方式から無償譲渡できるでしょうか?

税理士の回答

事業を停止していれば純資産価額方式でしか株価の算定はできませんし、算定した株価が0円であれば無償譲渡は可能です。

早々のご返信ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月02日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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