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親族間不動産売買等について

下記ご相談とアドバイスをお願い致します。
祖父から遺贈で孫3人が不動産を1/3ずつ相続し、その内2人が将来住むという特例で相続税が無税となり登記も済みました。
①3人の内1人が持分の不動産は不要なので親族間売買か贈与で手放したいということで、先ず親族間売買で進めようとしたところ、相続税ゼロで取得した不動産の親族間売買は問題があるとのことでしたが本当でしょうか。
②残りの2人は買い取り又は贈与により不動産を持ち続ける意向です。
手放したい1人は贈与で実入りがゼロでも構わないというスタンスです。
税務署の不動産評価額1/3分は約1,200万円です。
これを地権者間の売買でなく、法定相続人の1人が買い取る等の方法か、または地権者間での贈与か、一番良い方法(税金又は出費の少ない方?)はどちらでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 買い取る場合は、時価で取引する必要があり、相続税評価額を0.8で割り戻した金額程度で取引する必要があります。譲渡価額ー取得費-譲渡費用の残額の15%が所得税、5%が地方税として売主に課税されます。また、相続税評価額を0.8で割り戻した金額より安価の金額で売買すると、その売買金額と相続税評価額を0.8で割り戻した金額との差額が110万円以上だと低額譲受けとして買主に贈与税が課税されることになります。
 贈与の場合は1200万円-基礎控除110万円=1090万円 1090万円×45%ー175万円=315.5万円の贈与税が譲受者に課税されます。さらに都道府県の不動産取得税が併せて課税されます。

相続税ゼロで取得した不動産の親族間売買は問題があるとのことでしたが本当でしょうか。という問い合わせについてのご回答はいかがでしょうか?。

 相続財産が基礎控除額未満であれば、非課税となるのは当然のことで、相続税と親族間での売買とは関係はありません。親族間売買で、問題となるのは、売主に譲渡所得が発生し、所得税が課税されるとともに、前回回答したように低額で売買した場合、時価と売買価額との差額に対しての贈与税が買主に課税されるという点です。

丁寧なご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月23日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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