贈与税、相続税
20歳からパパ活で10年間ほど、年100万程もらってたのですが、贈与税は110万以下は申告しなくていいと聞いていたので、申告はしておりません。
それは旦那がなくなったときに相続税で自分の貯金も相続しないといけなくなるのでしょうか。
ちなみに結婚してからも5年ほど貰っていました。
この場合私の貯金はどうなりますか?
旦那から貰ってないという証拠がないから相続税になりますか?
税理士の回答
パパ活は、何らかの仕事の対価としてお金をもらったと思います。
なので、所得税の雑所得か事業所得になると考えます。
よくわからずにイメージで答えていますので、違うようなら申し訳ないのですが。お食事に付き合ったり、お酒に付き合ったりなど何かがあったから、お金を戴けたのだと思います。
贈与は、あげます。もらいますという民法で規定されている片務諾成契約です。
それは旦那がなくなったときに相続税で自分の貯金も相続しないといけなくなるのでしょうか。
⇒ もらった時の贈与であり、既にあなたのもになっていることから、相続するということにはなりません。
この場合私の貯金はどうなりますか?
⇒ 今から課税問題は生じないものと考えられます。あなたのものです。
本投稿は、2022年10月13日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。