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連れ子の孫が相続した場合の二割加算の考え方について

私の祖父の後妻と養子縁組をしておりまして、その後妻が亡くなりこの度相続をすることになりました。

一般的に孫が養子になった場合は相続時、二割加算されますが、
血のつながりの無い場合、二割加算されるか否かをお伺いしたいです。

複雑なため以下に家系図を記しておきます。

被相続人ーー祖父ーーーー祖母
(後妻)(20年前亡)  | (30年前死別)
           |
           父
           |
           相続人(私)

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
記載は、上記を見て、相続関係図を再作成して、ください。

被相続人ーー祖父ーーーー祖母
(後妻)(既に死亡)  | (既に死亡)
  ↑        |
  ↑        父ーーー母
  ↑          | (既に死亡)
  ↑←←←←←←←←←相続人
    (養子縁組)

このような関係図となります。
後妻には子供はおりません。

よろしくお願いいたします。

代襲相続人になるかどうかがはっきりとしません。が、
なるように見えます。

本投稿は、2022年10月28日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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