連れ子の孫が相続した場合の二割加算の考え方について
私の祖父の後妻と養子縁組をしておりまして、その後妻が亡くなりこの度相続をすることになりました。
一般的に孫が養子になった場合は相続時、二割加算されますが、
血のつながりの無い場合、二割加算されるか否かをお伺いしたいです。
複雑なため以下に家系図を記しておきます。
被相続人ーー祖父ーーーー祖母
(後妻)(20年前亡) | (30年前死別)
|
父
|
相続人(私)
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
記載は、上記を見て、相続関係図を再作成して、ください。
被相続人ーー祖父ーーーー祖母
(後妻)(既に死亡) | (既に死亡)
↑ |
↑ 父ーーー母
↑ | (既に死亡)
↑←←←←←←←←←相続人
(養子縁組)
このような関係図となります。
後妻には子供はおりません。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
代襲相続人になるかどうかがはっきりとしません。が、
なるように見えます。
本投稿は、2022年10月28日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。