駐車場代を所有者以外の口座で管理
夫が所有する土地を駐車場として個人的に貸し出しています(夫も知っています)
その駐車場代が入ってくる口座は妻(私)名義で、年間12万ほど入ってきています。
この場合、夫から私への贈与となってしまうのでしょうか?
また、本来は夫が得るべき収入を得ているとして、何か法律違反を犯している事になるのでしょうか?
あまり深く考えずに利便性だけで私名義の口座にしてしまいました。口座に入ってくるお金は夫や私名義の口座の残高が不足した所に入金したりしています。私自身は専業主婦なので、収入は全くありません。
これは税務上何か問題はある行為に当たりますか?夫が亡くなった際に、口座のお金を夫の資産として申告すれば特に問題はないでしょうか?
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
不動産の所有者以外の方の口座に、不動産収入が入金されるケースは、珍しいことではありません。金額も少額ですし、税務上の問題が生じるかといいますと、恐らく発生しないと思われます。
現状は、あまり良くはありませんが、税法に反しており、何かのペナルティーを受けるという可能性は、ほぼないと考えます。
今後、利用者に、口座の変更をお願いするか、ご質問者様(奥様)の口座に入金された後、速やかにご主人の口座に入金し直すなどの手続きをすればよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年10月08日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。