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相続税になるのか贈与税になるのか

祖父が亡くなり父が相続を行いました
祖父が遺言として200万を孫に与えると残し、その後父の口座から子(孫)に200万円が振り込みました
その際に、子(孫)が受け取る200万にかかる税金は相続税扱いになるのか贈与税扱いになるのか教えて下さい

税理士の回答

まず、結論ですが、相続税の対象となります。

遺言書によって受け継ぐことは、遺贈と言います。
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
なお、被相続人の孫が遺贈を受けた場合の相続税は、基本的に20%増となります。

本投稿は、2022年12月29日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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