暦年贈与について
父から子へ暦年贈与をしています。
110万以内で相続人は2人です。
相続が発生したところから遡って7年分の暦年贈与を相続時財産にプラスされる、とありました。
しかし、そもそも相続財産が暦年贈与分を足しても4,200万を越えなければ相続税は発生しない、という認識で間違いないでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。 税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
相続人になる方は、2人なのですね。
相続が開始した段階で、贈与分を加算しても基礎控除額以下になれば、あなたの記載のとおり非課税になりますので、相続税の申告は不要です。
本投稿は、2023年01月11日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。