相続税の小規模宅地等の特例の適用が受けられるかについて
現在、小生夫婦と三女(独身)が同居し持ち家に住んでいますが、将来、小生夫婦2人とも死亡した場合の相続税についての相談です。三女は将来は現在住んでいる家を出ていくと言っております。三女が現在の家を出た後、小生夫婦が死亡した場合、三女に現在住んでいる宅地の相続をさせたいのですが、国税庁のホームぺージを見ると、「小規模宅地等の特例」の「特定居住用宅地等」の「被相続人と同居していない親族」の5項に「その宅地を相続税の申告期限まで有していること」と記してあります。この言葉の意味がわかりません。三女がこの特例を適用できるようにするためには、小生夫婦が二人とも死亡する前に、三女に宅地を生前贈与しておかないと三女は特例の適用を受けられないという意味でしょうか? 尚小生夫婦の子供は3人の娘で、三女以外の二人はすでに結婚しており、配偶者が所有する持ち家に住んでいますので、三女以外の二人はこの特例の適用外と思います。宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご質問の「その宅地を相続税の申告期限まで有していること」とは、相続で取得した後、相続税の申告期限までその宅地を所有し続ける、ということです。
つまり、相続税の申告期限までに売却等してしまったら小規模宅地の減額特例は適用できないということを意味します。
従って、生前から所有していなければならないということではありません。
宜しくお願いします。
理解出来ました。有難うございました。
本投稿は、2017年11月08日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。