延滞税について教えてください。
相続人間で遺産分割で揉めており、申告期限内に分割が出来なかったため、期限内に未分割で申告をしました。
その後、調停が開かれて、なんとか分割がまとまったのですが、その時に新たな財産も出てきました。
これによって、追加で相続税を納めることとなる場合、延滞税はかかりますか?
税理士の回答

竹中公剛
通常は安くなるはずですが・・・増えるんですか・・・
使用がないと考えます。
少なく収めているのですから・・・。
公平の観点でしょう。

竹中公剛
通常は安くなるはずですが・・・増えるんですか・・・
しょうがないと考えます。
少なく収めているのですから・・・。
公平の観点でしょう。
修正申告をすることになりますから、追加納税額に応じて延滞税がかかります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などを、新たに適用できるのでなければ、納税額が減ることはないです。
言葉足らずでした。
相続人は3人です。
漏れていた財産も追加しましたが、小規模宅地の特例を使って、未分割申告の時よりは全体で相続税は減りました。
相続人3人のうち、還付になるのは2人で、1人は追加で納めるという感じです。
やはり、追加で納めることとなる1人には延滞税かかりますか?
そうですね。
納税になる相続人は、金額に応じて延滞税がかかります。
本投稿は、2023年03月28日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。