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生命保険の相続について

母が契約をしてお金も出した養老保険があります。
被保険者は孫で、保険金(300万円)の受取人は、死亡、満期とも母です。
満期前に母が死亡した場合、この保険の相続税は非課税ですか?
他の保険契約はなく、法定相続人は2人です。

税理士の回答

満期前に母が死亡した場合、この保険の相続税は非課税ですか?

お母様がなくなった時の解約返戻金相当額が、相続財産になります。
お母様の相続人が引きつきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm

ありがとうございました。調べてみたら、養老保険も非課税枠を使えるようですね。

本投稿は、2023年04月09日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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